o 前文

 本規準は、室内の良好な空気環境を達成し、これを保持するための換気設備の技術的基準を示すものであり、その適用に関しては以下の条件を前提とするものである。
(1)室内での汚染質の発生を最小限にするように努力する。
(2)室内の二酸化炭素濃度、粉じん濃度などの一般的な空気環境要素を対象とする。ただし、我が国の現状を踏まえて喫煙や燃焼器具、特殊な建材などについても必要に応じて汚染質発生源として想定する。
(3)機械換気されている一般環境を対象とする。
(4)換気設備は正常に機能しているものとする。
(5)想定した汚染源からの汚染質発生量は通常の状況で発生する量とする(例えば、器具の劣化や故障などの原因で汚染質が異常に発生する場合は対象としない)。
 本規準の適用に当たっては、良好な空気環境を保持するための考え方を十分理解した上で利用する必要があり、単に部分的な数値の適用を行ってはならない。

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