o 居室の必要換気量

5.居室の必要換気量
居室の必要換気量は以下に示す方法で算出した値とする。
(1)居室に存在する汚染源を調べ、さらに汚染源ごとに発生する汚染質の種類・量を十分に調査する。また発生する汚染質の種類・量の全てが明確に分かる汚染源と、これらの全ては明確にわからない汚染源を区別する。ここで「発生する汚染質の種類・量の全てが明確に分かる汚染源」とは、表−1に示す9種類の汚染質のそれぞれについて発生量が分かっており、かつ表−1以外の汚染質については全く発生しないか、発生する場合でも汚染質の種類・量が分かっている汚染源のことをいう。
(2)以下の[1]と[2]で求めた換気量のうちの最大値を基本必要換気量とする。
[1]発生する汚染質の種類・量の全ては明確に分からない汚染源(人間、煙草、開放式燃焼器具の一部など)については、総合的指標である二酸化炭素の設計基準濃度(1000ppm)に基づいて換気量を算出する。
[2]居室内に存在する全ての汚染源を対象に表−1に示した汚染質のそれぞれについて換気量を算出する。その際には単独指標としての設計基準濃度を用いる。単独指標としての二酸化炭素の設計基準濃度は3500ppmである。
(3)居室内での汚染質の混合状態によって、(2)で求めた基本必要換気量を増減して設計必要換気量を求める。
(1)先ず居室に存在する汚染源を調べ、また、発生する汚染質の種類・量を十分調べなければならない。しかし発生する汚染質の種類・量のすべてがわかっている汚染源もあれば、そうでない汚染源もあるのが現状である。(2)で示すように発生する汚染質の種類・量が明確にわかっているかどうかによって基本必要換気量の算出方法が異なる。
(2)本規準では総合的指標(二酸化炭素1000ppm)からみて確保すべき換気量と、単独指標(本文表−1の9種類の汚染質)からみて確保すべき換気量を算出し、最大の換気量を確保することですべての指標に対しての安全性が保証されると考える。したがって、これを基本必要換気量とする。ただし発生する汚染質の種類・量が明確にわかっている汚染源については総合的指標に基づく換気量を算出する必要はない。総合的指標に基づく換気量については[1]で、単独指標に基づく換気量については[2]で説明している。
[1]発生する汚染質の種類・量をすべて調査することができない汚染源(人間、煙草、開放式燃焼器具の一部など)については、総合的指標である二酸化炭素の設計基準濃度(1000ppm)と、このような汚染源から発生する二酸化炭素の総量から算定される換気量を確保する。このように総合的指標としての二酸化炭素の設計基準濃度を用いることにより、完全に調査できなかった汚染質についてもある程度考慮したことになる。
 一方、二酸化炭素の発生量は少ないが、その他の汚染質の発生が大量にあり、かつその量が不明である場合、このような汚染源に対して基本必要換気量を過少に算定する可能性がある。現状ではこのような例は見あたらないが、将来このような汚染源が現われた場合には発生する汚染質の種類・量が明確にならない限り、このような汚染源の使用を止めることが賢明である。
[2]居室内に存在するすべての汚染源を対象に本文表−1に示した9種類の汚染質のそれぞれを単独指標として換気量を算出する。すなわち各汚染源からの発生量を汚染質毎に集計し、それぞれの単独指標としての設計基準濃度に基づいて換気量を算出する。ただし単独指標としての二酸化炭素の設計基準濃度は3500ppmである。もちろん発生する可能性の全くない汚染質については計算する必要はない。
(3)換気方式によっては、室内の空気がよく混合し、完全混合状態と想定できる場合もあればそうでない場合もある。後者の場合でも、汚染質の除去が速やかになされる気流状況が達成できる場合と逆に流れが停滞して汚染質濃度が局所的に高くなる場合もある。このような場合には換気効率指標を考慮して完全混合状態を想定して算出した基本必要換気量を増減する必要がある。
 5.1では完全混合状態を想定した基本必要換気量を規定し、5.2では換気効率などを考慮した設計必要換気量について規定している。喫煙や開放式燃焼器具の使用がなく、その他特定の汚染質の発生のない一般的居室においては、汚染源は人間であると考えられる。この場合について5.1.1で記述している。次に、人間以外の汚染源がある場合として、煙草に対する基本必要換気量を5.1.2に、開放式燃焼器具に対する基本必要換気量を5.1.3に、それ以外の汚染質発生がある場合に対して5.1.4に記述している。さらに、5.1.5に2種類以上の汚染源が同時にある場合、例えば人間と煙草がある場合や人間と開放式燃焼器具がある場合の基本必要換気量の算出方法を示している。


前章 次章
最初のページに戻る