o 完全混合濃度に基づく基本必要換気量

o 特殊な汚染原に対する基本必要換気量

5.1 完全混合濃度に基づく基本必要換気量
5.1.4 特殊な汚染源に対する基本必要換気量
 人間、煙草、燃焼器具以外の特殊な汚染源がある場合には、これらから発生する汚染質の種類・量および取り入れ外気の濃度を調べ、基本必要換気量を算出する。また表−1に示した以外の汚染質の発生がある場合には、日本産業衛生学会の許容濃度の勧告に定める労働環境における基準値の10分の1以下となるように基本必要換気量を算出する。
 例えば、美容室、クリ−ニング店等の室内で発生する特殊な汚染質についても室内は設計基準濃度以下でなければならない。また、表−1に示した汚染質以外の物質が発生する場合は日本産業衛生学会4)などに規定される許容濃度を参考にして基本必要換気量が算定されるべきである。


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