o 換気設備

o 特殊な汚染源がある居室の換気設備

7 換気設備
7.2.3 特殊な汚染源がある居室の換気設備
 人間、煙草、燃焼器具以外の特殊な汚染源がある居室では、室内における汚染質の濃度を設計基準濃度以下にするために有効な換気設備を設置する。特に大量の汚染質を発生する場合や危険性の高い汚染質の発生がある場合には、汚染質の流出を防止するために、第1種または第3種換気方式とする。
 大量の汚染質が発生する場合や危険性の高い汚染質が発生する場合、特殊な汚染質が発生する場合(美容室、クリ−ニング店等)は、汚染質が発生する室を確実に周囲に対して負圧にする必要がある。したがって、換気方式は第1種または第3種換気方式とする。なお、この場合、空気調和設備の一部として第1種換気設備を設ける場合は、この室からの排気を再循環空気として用いてはならない。


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