建物完成後の換気量の確認
建物利用時における確認
8 建物完成後の換気量の確認
8.2 建物利用時における確認
実際の室の利用状況において換気設備を運転し、必要十分な取り入れ外気量が保持され、形成される空気環境が清浄であることを確認する。この確認は換気系統ごとに行われる必要がある。
もし、換気量がその室の実際の利用状況において不足している場合は、換気設備の調整や修理・交換、あるいは室の利用条件の変更などにより、空気環境を清浄な状態にする必要がある。
通常の換気設備の稼働状態で、実際の利用状況に応じた換気量が供給されていることを確認するとともに、不足している場合にはそれを是正する。
必要な換気量が確保されていることを確認する方法としては、@換気量を測定する方法と、A室内の二酸化炭素濃度や粉じん量を測定し、建築物環境衛生管理基準(ビル管理法)との適合状況から判断する方法がある。
@における風量の測定方法およびその精度に関しては8.1に述べた「建物竣工時における確認」と同様とする。Aにおける適合状況の判断基準は、ビル管理法に定められた基準値とし、その値以下であることを確認する。
なお、法令に定められている定期的な検査*1をもって、本規準に定める「建物利用時における確認」に代えることができる。
*1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う指導について(1974年6月10日 衛環第271号)
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